(7)企業様へ配属
配属当日、担当者と共に、最寄の役所にて転入、外国人登録証等、各申請を
行います。又、銀行口座の開設、近隣のスーパーにての買い物指導を行います。

<技能実習生の処遇>
・受け入れ企業と雇用契約を締結し、受け入れ企業の従業員となります。
・技能実習生には労働関連法令が全て適応される為、労働保険・社会保険の
加入を義務付けられています。
・技能実習生の賃金は、一般労働者と同等の水準とし、時間外・休日労働に
ついては所定の割増賃金を支払わなければなりません。
・技能実習生には年次有給休暇を与えなければなりません。
・技能実習は、入国管理局に承認を受けた技能実習計画に従って確実に実施
し、受け入れ企業は技能実習の記録を記載しなければなりません。
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弊組はこの制度に7年前より取り組み、企業様と技能実習生に安心して制度をご利用して頂く為、他では真似出来ない経験を生かした様々な独自展開をいたしております。
詳しくは「組合独自の取り組み」をご覧下さい。又、本事業への問い合わせ・ご質問は、「お問い合わせ」からメール・お電話にてお気軽ご連絡ください。
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